利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者を就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。提供する指定就労継続支援B型の質の評価を自ら行い、常に業務の質の改善を図らなければならない。利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。関係法令等を尊守し、事業を実地するものとする。
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