①利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の場を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適正かつ効果的に行います。②利用者と雇用契約を締結するものとし、当該利用者1日あたりの労働時間は雇用契約書に記載された時間とします。③一般就労に必要な知識、能力が高まった場合は、一般就労に向けての支援を行います。④利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。⑤地域や家族との結びつきを重視し、市町村、他の障がい福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
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