1 事業者は,利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう,就労の機会を提供するとともに,生産活動その他の活動の機会を通じて,その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとす る。 2 指定就労継続支援B型の実施に当たっては,地域との結び付きを重視し,利用者の所在する市町村,他の指定障害福祉サービス事業者,指定相談支援事業者,指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者 (以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。 3 前二項のほか,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
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