1 利用者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、必要な訓練及び職業の提供を適切に行う。2 指定就労継続支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って提供するよう努める。3 利用者の心身の状況等に応じて、支援を適切に行うとともに、指定就労継続支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮する。4 地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業を行う者等との密接な連携に努める。5 地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努める。6 障害者総合支援法等の関係法令等を遵守する。
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