・事業所は、就労継続支援A型の利用者に対し、利用者と雇用契約を締結し、障害者に対し就労の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとし、就労継続支援B型を利用する障害者に対し就労又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 ・就労継続支援A型及び就労継続支援B型の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。 ・就労継続支援A型及び就労継続支援B型の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、障害者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努める。
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