1 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町、他の障害福祉サービス事業者、相談支援事業者、その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
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