①利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 ②サービスの提供にあたっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害者福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害者福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。 ③前二項の他、関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
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