事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力向上のために必要な支援その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った就労継続支援(B)を提供するよう努めるものとする。 3 事業所は、家族や地域との結びつきを大切にし、関係市町村、地域医療・保健、福祉サービス機関との連携を図るものとする。 4 前3項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
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