利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 指定就労継続支援B型の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の障害福祉サービス事業者等、又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。その他、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定就労継続支援B型を実施するものとする。
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