1事業所は、一般企業へ就労が困難な人に、働く場所を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練の実施を適切に行うものとする。 2事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場にたったサービスの提供に努めるものとする。 3事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス業者その他の保健医療サービスおよび福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。 4事業所は、障害者の人権の擁護、虐待防止のため、責任者を設置する等必要な体制整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければなら
※ご連絡の際は「Bサーチを見ました」とお伝えください









