1.利用者が日常生活及び社会生活が営む事ができるように、利用者に対して一定期間にわたり生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行います。 2.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、地域及び家庭との結び付きを重視し、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 3.前2項のほか、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施する。
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