「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」、「青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施。事業者は、利用者に対し就労又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとし、実施に当たっては、利用者の必要な時に必要な就労継続支援B型の提供が出来るよう努める。また、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努める。
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