事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第22条第1号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、通所による生産活動やその他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練並びにその他を適切かつ効果的に行うものとする。 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって指定就労継続支援B型を提供するよう努めるものとする。
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