事業所は、障害当事者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、必要な指導及び訓練を適切に行うものとする。 事業所は、障害当事者の意思及び人格を尊重し、常に障害当事者の立場にたって指定障害福祉サービスを提供するよう努めるものとする。 事業所は、できる限り地域社会に近い環境の中で、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、障害当事者が属する市町村、指定障害者支援施設や障害福祉サービス事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
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