事業所は、利用者に対して、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。(当事業所運営規定第2条)
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事業所は、利用者に対して、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。(当事業所運営規定第2条)
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