利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適正かつ効果的に行うものとする。地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業所、指定相談支援事業所、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 障害者総合支援法(平成17年法律第123号)及び「秋田市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年12月27日条例第63号)に定める内容の他関係法令等を遵守し、事業を実施
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