1、事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ったサービスの提供に努める。 2、指定就労継続支援B型事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難な利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動を機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。 3、事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 4、前三項の他、関係法令等を遵守する。
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