1、事業所は、利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条10第2号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに通所により生産活動その他の活動の機会提供を通じて知識及び能力のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識能力の高まった者は一般就労への移行に向けて支援をする。
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1、事業所は、利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条10第2号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに通所により生産活動その他の活動の機会提供を通じて知識及び能力のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識能力の高まった者は一般就労への移行に向けて支援をする。
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