「障害者の日常生活及び社会生活を総合的 に支援するための法律(障害者総合支援法)」施行規則第6条の10第1項第2号に規定するものに対して、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
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