利用者が自立した日常生活および社会生活を営むことができるよう、利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情を踏まえて個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して適切かつ効果的な障害福祉サービスを提供する。地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の障害福祉サービス事業を行う者、その他の保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する者との連携を図るものとする。利用者の人権の擁護、虐待の防止等のために、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し研修を実施する等の措置を講じるよう努めなければならない。関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
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