事業所は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者の意向、適性、障害の特性等を踏まえて個別支援計画を作成し、当該計画に基づき障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価および必要な見直しを行い、適切かつ効果的なサービス提供に努めなければならない。 また、事業所は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立った障害福祉サービスの提供を基本とする。 さらに、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者および関係機関との連携を図るものとする。 加えて、関係法令を遵守し、適正に事業を実施するものとする。
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