利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、法施行規則第 22 条第 1 号に規定する者に対して就労の機会、就労移行訓練の機会を提供するとともに通所により生産活動その他の活動機会の提供を通じて知識及び能力、意識の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また一般就労、自立した生活に必要な知識、能力、意欲が高まった者は一般就労および障がい者就労、または必要な自立生活への移行に向けて支援をする。
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利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、法施行規則第 22 条第 1 号に規定する者に対して就労の機会、就労移行訓練の機会を提供するとともに通所により生産活動その他の活動機会の提供を通じて知識及び能力、意識の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また一般就労、自立した生活に必要な知識、能力、意欲が高まった者は一般就労および障がい者就労、または必要な自立生活への移行に向けて支援をする。
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