利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則第六条の第十二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練等を実施する。
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利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則第六条の第十二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練等を実施する。
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