1 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他活動の機会の提供を通じて、知識および能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う物とする。 2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3 事業の実施に当たっては地域との結びつきを重視し市町村・他の障害福祉サービス事業所者その他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 4 事業の実施にあたっては前三項の他、関係法令等を遵守する。
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