事業所の従業者が、常に、支給決定を受けた障害者に対し、その意思及び人格を尊重して、利用者の立場に立ち適切に提供することを目的し、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
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