①利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 ②利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。地域との結びつきを重視し、市町村その他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 ③自ら提供する就労継続支援B型の事業の質の評価を行い常にその改善二努めるものとする。 ④前4項の他、関係法令等を遵守する。
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