1.利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支 援法に規定する者との雇用契約に基づく、通所による就労機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の便宜を適正かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識、能力が高まった場合、一般就労への移行に向けて支援する。
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1.利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支 援法に規定する者との雇用契約に基づく、通所による就労機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の便宜を適正かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識、能力が高まった場合、一般就労への移行に向けて支援する。
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