利用者の心身の状況等に応じて支援を適切に行うとともに、指定支援の提供が漫然かつ画一的にならないよう配慮する。利用者の意思及び人格を尊重し常にその立場に立って指定支援を提供するように努める。地域や家族との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の事業者その他のサービス提供者との密接な連携に努める。 正当な理由なく指定支援の提供を拒んではならない。その提供する指定支援の質の評価を行い常にその改善を図る。利用者に対してその自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、必要な指導及び訓練を適切に行う。個別支援計画に基づき、施設外での作業及び実習を行い、その際職員が実習先等を巡回するなど状況を記録する。
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