障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の省令第6条の10第2号に規定する者に対しては就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
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