利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うものとする。実施に当たっては利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。また、地域との結びつきを重視し、市町村、他の居宅支援事業者その他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
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