・事業所は利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動を通じてその知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宣を適切かつ効果的に行うものとする。 ・指定就労継続支援B型の提供にあたっては地域との結び付きを重視し利用者の所存する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者」という。)との密接な連携に努めるものとする
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