利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労継続支援(B型)にあっては、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために、指定自立訓練(生活訓練)にあっては、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、歩行や読み書き等の日常生活能力を向上するための支援等の必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
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