利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、当該利用者の意向、適性、障害の特性及びその他の事情を考慮して個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施すること及びその他の措置を講ずることにより、利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。 利用者の人格、人権を尊重し、その人に見合った指定障害福祉サービスを提供し、また地域との結び付きを重視した運営を行い、市町村、障害福祉サービス事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努める。
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