1.利用者が自立した日常生活または社会生活が営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切且つ効果的に行うものとする。 2.事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3.事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、他の障害者福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
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