1. 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難な者に対して、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行います。 2. 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行います。 3.利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の処置を講じます。
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