利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、雇用契約に基づく就労が困難な者に対して、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に行う。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、サービスの提供を行う。事業実施にあたっては、名古屋市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び、その他関係法令を遵守し行うものとする。
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