①利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供すると共に、生産活動及びその他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援、その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。②利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。③地域との結びつきを重視し、市町村他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。④障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び京都市条例第38号、その他の関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
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