利用者が通所において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて、相談援助を適切かつ効果的に行うものとする。また、利用者支援において、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他の福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めるものとする。 前項のほか、障害者総合支援法および障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
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