1、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識および能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。 2、地域との結び付きを重視し、所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設、その他福祉サービス又は保険医療サービスを提供する者との密接な連携に努める。 3、前二項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び「大阪市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」に定める内容の他関係法令等を遵守する。
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