事業所は、利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動等を通じて、知識及び能力の向上に必要な訓練や支援を適切かつ効果的に行うものとする。 指定就労継続支援B型の実施に当たっては、地域との連携を重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、関係する福祉サービス及び保健医療サービス提供者との密接な連携に努めるものとする。 前二項のほか、法及び大阪市条例に定める基準並びに関係法令を遵守し、指定就労継続支援B型事業を適正に実施するものとする。
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