事業所の従業者は、利用者の特性を踏まえて、その有する能力の維持・改善を図り、1日も早く就労することが出来るよう、必要な作業及び訓練等を行うことにより、心身の機能の維持を図り、利用者の社会的自立を実現する。 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」その他関係法令等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
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