事業所は利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」第6条の10第2号に規定するものに対して就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な能力が高まった者は一般就労への以降に向けて支援する。
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事業所は利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」第6条の10第2号に規定するものに対して就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な能力が高まった者は一般就労への以降に向けて支援する。
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