利用者が自立した日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の10第2号に規定する者に対して、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上にために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して、一般就労への移行に向けて支援する。また利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって就労継続支援B型を提供するように努める。
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利用者が自立した日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の10第2号に規定する者に対して、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上にために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して、一般就労への移行に向けて支援する。また利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって就労継続支援B型を提供するように努める。
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