・企業等や就労支援事業(A)での就労経験がある者で、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者。及び、就労移行支援事業を利用したが、企業等又は、就労継続支援(A)の雇用に結びつかなかった者。 上記に該当しない者であって、50歳に達している者、又は試行の結果、企業等の雇用、就労移行事業や就労継続支援(A)の利用が困難と判断された者のいずれかに該当する者に対し、 ①就労の機会や生活活動の機会の提供(雇用契約の締結はしない。) ②上記を通じて知識、能力が高まった者について、就労移行に向けた支援を目的として、必要な指導等を実施し、利用者の自立支援と日常生活の充実に資することを目的。
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