第3条 施設利用の主たる対象者(以下「利用者」という。)は、知的障害者とする。施設の利用者に対して、その自立と社会活動への参加を提供するため、必要な訓練及び職業の提供を行う。 2 利用者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って施設支援を提供するように努める。 3 地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、他の知的障害者援護施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努める。
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第3条 施設利用の主たる対象者(以下「利用者」という。)は、知的障害者とする。施設の利用者に対して、その自立と社会活動への参加を提供するため、必要な訓練及び職業の提供を行う。 2 利用者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って施設支援を提供するように努める。 3 地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、他の知的障害者援護施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努める。
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