1 事業者は就労継続支援B型計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定就労継続支援B型の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮する。 2 事業所の従業者は、指定就労継続支援B型の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について理解しやすいように説明を行う。 3 事業者は、その提供する指定就労継続支援B型の質の評価を行い、常にその改善を図る。又、事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずる。
※ご連絡の際は「Bサーチを見ました」とお伝えください


