事業を行なう者(以下「事業者」という。)は利用者が自立した日常生活または、社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宣を適切かつ効果的に行なうものとする。 ニ 事業の実施に当たっては、関係市町、他の障害福祉サービス事業者、その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
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