1. 事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の機会の提供を通じて知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の便宜を適正かつ効果的に行うものとする。 2. 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供するものとする。 3. 事業の実施にあたっては、関係県市町、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 4. 事業の実施にあたっては、前3項の他、法およびその他関係法令等を遵守する。
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