1.一般企業等へ就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練の実施を適切に行うものとする。また必要に応じて、施設外支援及び施設外就労を行うものとする。2.利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。3.地域との結び付きを重視し、市町村、他の障がい福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。4.障がい者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制整備を行うとともに、その従業者に対して、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。5.
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