1.利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2.事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3.事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、他の障害サービス事業者その他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 4.事業の実施にあたっては、関係法令を遵守する。
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